家庭教師で開業したい!! けど・・・資格や開業届は必要なの?

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学生時代に家庭教師のアルバイトをした経験があったり、もしくは家庭教師のアルバイトはやったことはないけど、

人に勉強を教えることを仕事にしたいと思い、家庭教師として開業したいという人もいるのではないでしょうか。

 

そこで、今回は家庭教師として開業したい場合資格や役所への届け出など、

どういった流れで始めればいいのか?についてご紹介したいと思います。

 

もくじ(タッチすると移動します)

資格はいるの?

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家庭教師に必要な資格で思いつくものといえば、教員免許や国や各都道府県の行政機関から何かしらの求められる資格が必要なのかなどいくつかあるかもしれませんが、

ズバリ!家庭教師で開業するのに資格は必要ありません。

 

教員免許がなくたって生徒の家にいったり自宅に呼んで教えたって何の資格も必要なく、家庭教師業をスタートすることができます。

ちなみに直接自分が家庭教師として出向くのではなく、バイトを雇って個人の家に派遣する「家庭教師派遣業」を始めたい場合も、資格・免許はいりません。

「あれ、派遣会社って免許いるのでは?」

と思われるかもしれませんが、免許がいるのはいわゆる就職を斡旋する人材派遣会社など、人を紹介、斡旋することで先方の会社などから紹介料をもらう場合は有料職業紹介事業に該当し、厚生労働大臣による許可が必要になります。

これに対し、家庭教師派遣業は何が違うのか?というと家庭教師という人材を会社という「法人」ではなく「個人」宅へ直接派遣している点です。

生徒の家庭から直接紹介料の授受がある場合は、有料職業紹介事業には当たりません。

公的な資格は必要ありませんが、その代わりあなたに家庭教師をできるだけの能力と生徒を探す集客力がなければ商売として成り立たないリスクは十分あります。

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開業届は必要?

家庭教師であれ、ケーキ屋さんであれ会社組織を立ち上げるのではなく、個人で事業を行う場合は最寄りの税務署に 開業届を提出しなければなりません。

 

開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書 」といって、国税庁の公式ホームページかからPDFファイルがダウンロードできるのでそれらを使うか、

もしくは最寄りの税務署に行って「開業届」の用紙を下さいといえばもらえます。

記入事項についての書き方については、こちらを参考にして下さい。

⇒個人事業主のための開業・廃業届出書の書き方と申請

 

事業の概要という項目は「家庭教師業」で問題ありません。

おそらく家庭教師を始める場合、ひとりで始める人がほとんどでしょうから提出する書類はこの開業届だけでOKです。

事務員などの従業員を雇ったり、青色申告を選ぶ場合は別に書類が必要になるのですが、そうでなけれはいりません。

 

税務署に開業届を提出し許可印を貰えれば即、家庭教師業を始めることができます。

事業をはじめるのにこんな簡単でいいの?と思われるかもしれませんが、

個人事業の場合は比較的簡単で特に家庭教師のような飲食業などの衛生面に関する資格・認可なども必要ない場合は誰でも開業できるといってもいいでしょう。

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