【疑問】家庭教師バイトを辞めたい!!違約金や罰金は払うの?

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  • 学業に専念したい
  • 引っ越すから生徒宅に通うのがムリ
  • 就活がはじまる
  • 荷が重すぎる
  • 病気になってバイトどころではない
  • 違うバイトがしたい

 

などなど、大学生等であれば今やっている
家庭教師のバイトを辞めたいなんてことは
誰でもありうる話です。

 

しかし、家庭教師派遣会社には悪徳と
呼ばれる会社もあり辞めたくても
辞めさせてくれないケースがあります。

 

そして、さらに
「どーしても辞めたいのなら
違約金や罰金を払え」だの
「あなたが辞めることによって生じる
会社への損害を賠償してもらうために
損害賠償請求を直ちに申し立てます」など

 

いかにも正しそうな法律用語をちらつかせ
脅迫してくることがありますが、果たして
家庭教師のバイトを辞めたい場合
派遣会社に対して違約金や罰金を支払う
必要があるのか?について見ていきたいと
思います。

 

違約金と罰金

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違約金(いやくきん)とは簡単に説明すると
事前にあなたと派遣会社の間において
“やらなければならない決め事”(債務)が
守られなかった場合にあなたが
派遣会社に支払うお金のことです。

 

罰金(ばっきん)とは刑罰の一種なので
そもそも民間である会社が個人に対して
「罰金」として強制的にお金を取り立てる
ことはできません。

 

なので“遅刻したら1回につき1000円”
なんて罰金制度を設けている会社は
労働基準法違反でアウトです。

 

労働基準法第16条

“罰金”ではなく“違約金”であれば
派遣会社から請求されてしまう可能性は
あるの?
と心配してしまう人もいるかも
しれませんが

 

「安心して下さい、ありませんよ!」

 

労働基準法第16条では【賠償予定の禁止】
(ばいしょうよていのきんし)といって
あなたと派遣会社が労働契約を結ぶ際に
違約金を定めて損害賠償額を規定する
契約を結んではいけないことになって
います。

 

ですので、派遣会社とあなたとの間で
会社が用意した契約書に
「乙(あなた)は甲(会社)に対して
契約期間途中で退職した場合
違約金として20万支払う責務を負う」など
難しそうな言葉で書かれてあっても
無効ですので心配いりません。

 

また、「うちの会社の就業規則で
決まっているから」などと言われても
労働基準法の方が上ですので
それも無効です。

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損害賠償請求はされるの?

あなたが家庭教師を辞めることによって
お金を請求されるかどうか?
ということですが、

 

会社は民法415条によって損害賠償を
請求する
ことができますが、
請求されたからといって払わなければ
いけないのかというとまたそれは別問題です。

 

仮に請求された場合、会社はあなたが
辞めることで会社にどれくらいの損害が
生じるのか、生じたのかを具体的に立証
しなければいけません。

 

ですが、あなたが辞めたところで
違う先生を派遣することは十分可能ですので
“損害”と認められる可能性は、ほぼないです。

 

つまり、損害賠償請求したところで会社が
勝てる見込みはありませんし、訴訟費用で
赤字になりますので単なる脅しで言って
きているに過ぎません。

 

ちなみに相手の文言の度が過ぎれば
脅迫罪(きょうはくざい)になりますので
単に家庭教師のアルバイトを辞めるだけ
でこちらが不利になる理由はひとつも
見当たりません。

 

いかがでしたでしょうか。
「生徒に迷惑がかかる」
「会社の信用が傷つけられた」など

 

いかにも、もっともらしい理由をつけて
真面目な家庭教師を追い込み
違約金を請求してくる悪徳な派遣会社が
ありますが、

 

会社に対して自分で労働基準法第16条
【賠償予定の禁止】について言えない
のであれば、最寄りの労働基準監督署に
電話して相談してください。

 

労働基準監督署は全国にあるので
必ずあたなの住んでいる地域
にもあります。

 

違約金だけでなく給料未払いなどに
関する相談も受け付けてくれます。

 

大きい役所だから動いてくれないだろう
と思いがちですが、小さな会社に対しても
指導、勧告してくれるので
一人で悩まず相しましょう。

⇒全国の労働基準監督署所在案内

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