家庭教師の高額教材販売が詐欺行為と呼ばれる3つの大きな理由

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度々“詐欺行為”として社会問題になる
家庭教師の契約に関わる高額教材販売。

 

振り込め詐欺同様、実際に被害に
遭ったことがなければ、詐欺行為と
呼ばれる詳しい中身を知る機会が
少ないと思います。

 

そこで今回は家庭教師の高額教材販売が
詐欺行為と呼ばれる3つの大きな理由
ご紹介したいと思います。

 

1.クーリング・オフ期間を悪用する

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まずクーリング・オフとは何か?
簡単に説明すると契約した日から一定の期間内
であれば契約を解除できる制度です。

 

家庭教師の契約は法律上
「特定継続的役務提供
(とくていけいぞくてきえきむていきょう)」
という取引内容になり

 

クーリング・オフ期間は契約した日を
含めて8日以内であれば適応されると
定められています。

 

家庭教師派遣会社はこの制度悪用し、
契約後に生徒の親が派遣会社に
「やっぱりやめたい」と契約の解除を
申し出ても

 

担当者が不在だと偽って
クーリング・オフ期間が過ぎるまで連絡を
取れなくしたり、先生を紹介できるのに
10日かかるなど理由を付けて
解約を防止するなどしていました。

 

このような悪質な行為が横行していた為、
現在では法律(特定商取引法第49条)で
クーリングオフ期間を過ぎても中途解約
できることが認められているので
安心なのですが

 

いまだに“クーリング・オフ”という
専門用語を利用して解約阻止し
ている業者もいるようです。

 

2.教材だけは買い取らせようとする

家庭教師の派遣自体は解約するけど
教材だけは買い取らせようとします。

 

例えば、中学校3年5教科分の教材を
最初に一度のまとめて家庭に送り
3年分がセットなので1冊でも使用したら
未使用分があっても返金不可だ
といってくるなどです。

 

なぜこのようなことになるのかというと
高額教材を使用した家庭教師派遣会社の
本来の目的は家庭教師派遣ではなく
教材の販売だからです。

 

正直教材だけ売ってしまえばあとは
どうでもいいのが本音でしょう。
教材費が異常なほど高額な理由は
以下の記事を参考にして下さい。

⇒【素朴な疑問】なぜ家庭教師の教材は高額なのか?理由を徹底解説

 

しかし、昔はこのまま泣き寝入りするしか
方法がなかったのですが、現在では
契約に必要だと言われた教材などの
関連商品も法律で中途解約が
認められているため

 

実際に使用した分を除いた未使用分
に関しては返金してもらえます。

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3.契約期間を2ヵ月以内で更新させる

皆さんも、スマホでもなんでも長期契約
するときに契約書にサインすることが
あると思いますが、正直書かれている
内容が細か過ぎてよく読んでいませんよね。

 

それと同様に家庭教師の契約も
契約期間が2ヶ月以内での更新に
なっていることがあります。

 

家庭教師をお願いする家庭はふつう
1年とか2年とか止めるまでが契約期間
だと思っていると思いますよね?

 

ではなぜ契約期間を2ヵ月以内に
しているのでしょうか?

 

それは法律の処罰対象から免れるため
です。

 

先にも説明したように家庭教師の契約は
法律上「特定継続的役務提供
(とくていけいぞくてきえきむていきょう)」
という取引内容になります。

 

しかし、この特定継続的役務というのは
期間が2ヵ月を超えるものを対象に
しているため、2ヵ月以内での契約は
対象にならないんですね。

 

なので、法律上は「家庭教師の契約」に
ならないため高額な教材を買って
しまったら中途解約は出来ないんです。
法律の抜け道を使った汚いやり方ですね。

 

いかがでしたでしょうか。
悪い業者は巧妙な手口で中途解約
できないように仕掛けてきます。

 

現在は特定商取引法の強化によって
かなり泣き寝入りは少なくなっている
はずですが、それでもこのような
トラブルは起こっているので注意が必要です。
例えばこんな電話には注意しましょう。
⇒【注意】電話勧誘の家庭教師の無料体験授業に隠された甘いワナ

断り方も合わせてご覧ください。

⇒家庭教師はじめませんか?すぐできるしつこい電話勧誘の断り方

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